放課後等デイサービス 特別支援加算について 京都 ことば音楽療法 

今回ご契約いただいた事業所から放課後等デイサービスの特別支援加算を算定する旨をいただきました。
私は、介護支援専門員の資格はもっているのですが、
しかし、児童福祉法の制度はほとんど知らない状態です。
そこでネットで調べました。
京都市の管轄である子ども若者はぐくみ局にもききました。

 

 

「放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所における特別支援加算とは?【平成30年度改定対応】」
放課後等デイサービス及び児童発達援事業所の利用している児童に対し、各種障害の特性を把握した機能訓練担当職員が個別に機能訓練を行い、日常生活動作・運動機能などの機能訓練を行うことを評価する加算になります。

 

放課後等デイサービス及び児童発達支援事業所における特別支援加算の要件
①理学療法士、作業業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、看護職員又は視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者を配置すること
②部屋及び必要な設備を有すること
③特別支援計画書を作成し、計画に基づく訓練、指導を行うこと
対象児童ごとの課題を把握し、必要に応じて特別支援計画の見直しを行うこと
④特別支援計画を対象児童及びその保護者へ説明し、同意を得ること
⑤対象児童ごとの訓練記録を作成すること

 

京都市の管轄である子ども若者はぐくみ局にも電話で確認しました。
もちろん、同じ内容の回答でした。
確認ポイントは、児童ごとに特別支援計画書を作成すること。ただ計画書の所定様式はない。セラピストの人員基準は配置基準であり、常勤非常勤にかかわらないとのこと。私のようなフリーランスの立場も資格があるからもちろん該当するのことです。

 

放課後等デイサービスにおいて言語聴覚士のかかわりは、加算が算定ができるとわかりました。これから大いに専門性を発揮してゆきたいと思います。

 

 

 

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